越谷市赤山町2-51-1
tel:048-964-5115
営業時間:10:00〜19:00
競売におけるメリット・デメリットで上げた原因から競売物件を購入するという事は、一般の方にはまだまだ縁遠いのが現実です。
そこで、安心して良質な競売物件を購入いただくため、競売物件のご購入に関するご相談から物件のご紹介、裁判所・登記所の公的機関の書類調査、立地条件・入居者の状況等現地調査を念入りに行い、入居者の立退きから引渡しまで迅速に行います。
それが競売代行サービスです。
希望購入物件の条件、資金の上限、資金計画等のご相談をします。
今後、競売物件の資料をご紹介させて頂くための大切なご相談です。
希望条件の登録とご相談を頂きましたお客様に、裁判所の競売物件公示情報から希望条件に見合った競売物件の詳細・最低売却価格等をご紹介します。
お客様とご相談の上、競売入札の候補となる物件が決まりましたら、債権者・所有者・占有者の情況・周辺賃料・周辺環境及び物件明細書・現況調査報告書・評価書(これを3点セットという)。
登記簿謄本・公図・地積測量図を調査します。(実費要)
打ち合わせの上、入札価格のご提案。
ローンを利用する場合はこの時点で金融機関に対してローンの申請をしておきます。
機関に対してローン申請をしておきます。
買受申出のための保証金(最低売却価格の20%以上)を入金した上で、入札用紙を執行官室に持参するか、書留郵便で郵送して申し込みます。
金融機関に支払保証委託をする方法も可能です。
次順位入札だった場合には、申し出をすれば最高価買受申出人がキャンセルをした場合、買受人になれます。(ただし、その開札場に立会いをしている事が条件)
落札できなかった場合は保証金が返還されます。
代金の支払時期は、売却許可決定の約1ヵ月後に裁判所から郵便で通知されます。
それに従い、買受人は納付期限までに残代金を納付します。
銀行などのローンを利用する事も可能です。
期限までに納付が出来ないと買受人の資格を失い、入札時に納付した保証金は返還されません。
残代金の納付が済むと所有権は買受人に移転します。
占有者が立ち退き交渉に応じない場合、引渡命令を裁判所に申し立てる事になります。
引渡命令とは、買受人が代金納付を済ませた後、建物から簡単な手続きで占有者を退去させる命令の事です。
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: | 3万円/1件(別途消費税) |
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: | 物件落札時に物件落札価格の3%(物件調査費用含)(別途消費税)但し、代行手数料が30万円以下の場合、代行手数料は一律30万円とします。(別途消費税) |
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: | 物件落札価格の2%(別途消費税)占有者への立退料・強制執行費用等は落札されたお客様のご負担となります。 |