売買用語の基礎知識

聞き慣れない専門用語ももうこわくない! このコーナーでは、基本的な不動産売買用語をカバー。ぜひ、あなたの住まい探しにお役立てください。

ア行カ行サ行タ行ナ行ハ行マ行ヤ行

違約金 頭金 I印紙税




■ 違約金 【いやくきん】
 売買契約で、契約当事者の相手方に債務不履行があった場合に損害賠償を請求できる。実際の損害額にかかわらず、その賠償額をあらかじめ契約の際に決めておくことを「損害賠償の予定」といい、予定した賠償額を「違約金」という(違約金を損害賠償とは別の経済的制裁とする考え方もある)。売主が不動産会社などの宅建業者で買主が個人の場合は、賠償額を含む違約金の総額が代金の2割を超えてはならないと法律で決められている。
■  頭金 【あたまきん】
 住宅などを新築したり購入する場合に、建築費や購入代金のうち金融機関からの借金で支払う金額を除いた部分のこと。本来は、引渡しまでに現金で用意しなければならない自己資金の一部になるが、頭金相当額を身内の借金や社内融資などで賄うこともある。頭金不足の人向けに、分譲住宅の売主が通常のローンに加えてノンバンクなどの「頭金クレジット」を付けることもある。なお頭金には分割払いの最初に支払うお金という意味もある。
■  印紙税 【いんしぜい】
  不動産売買契約や借地権の設定契約、工事請負契約、ローン契約などの契約書を作成するときに、取引金額に応じて課税される。作成した契約書1通ごとに所定の印紙をはりつけて、消印することで納税する。いわゆる領収書の印紙も同じ。納税の義務は契約の当事者双方にあり、不動産取引では2通作ってそれぞれ折半するのが一般的。印紙税を納めなくても契約の効力には何ら影響しないが、納税しないと印紙税法上の罰則がある。



埼玉県宅地建物取引業
保証協会会員
アーバンハウス有限会社 〒343-0807 埼玉県 越谷市赤山町2-51-1 TEL:048-964-5115
会社概要はこちら。メールでのご質問はMail:info@ph-k.netまで。
※このサイトにおける全ての画像・文章の無断転載・転用・複製・加工を禁止します。
Copyright (c) URBAN HOUSE All rights reserved.